JMCA 日本メディカルライター協会 > PUBLICATION MANAGEMENT 意見交換会事例集 > 質疑応答集 > 質問対象:事例集No10
質疑応答
  • 事例掲載日
  • 2021年2月22日
  • 質問日
  • 2月24日 (回答:3月22日)

  • 質問
  • 「論点及びほかの選択肢」に「メディカルライターの論文ライティング サポートについてはFundingを明示する。」と記載がありますが、メディカルライターの論文ライティング サポートの資金援助は、明示すれば労務提供には値しないのか(コンプライアンス上問題ないのか)、各社様はどのように規定されているのか疑問に思いました。何か知見をお持ちでしょうか?
  • 回答
  • ご質問に対する意見交換会の見解は以下のとおりです。
    ・プロフェッショナルメディカルライターが著者の事前同意契約のもとに論文作成を支援することに問題はない、そして支援を受けた場合は資金提供企業名を含むacknowledgment記載が必須である。
    以下、上記の判断根拠になっている知見を示します。
    ・Fundingをacknowledgmentに明示することは日本向けの下記のstatementおよびGPP3に従っている。
    ・著者資格及び謝辞:公表論文の作成にあたりメディカルライター、統計専門家、その他の人々の助力を受けたが、これらの人々が著者資格の基準を満たさない場合は、これらの人々の関与に対し適切に謝意を表し、 その身元、所属、資金源及びその他の利害関係を記載するものとする。
    GPP3:2.4:プロフェッショナルのメディカルライターについて
    ☞プロフェッショナルのメディカルライターが、著者の論文公表および学会発表を補佐することは差し支えない。
    ☞プロフェッショナルメディカルライターにより執筆補助を受けた場合や、そうした場合の資金提供元、並びにその他の可能性のある利益相反は、全て開示されなければならない
    ☞2.4.2:著者との協働。 執筆に関する作業を始める前に、プロフェッショナルメディカルライターは以下について書面で確認する。
    ☑著者が当該の論文または学会発表の内容について管理し指示する。担当するメディカルライターは、出来るだけ早い段階に(例えば、アウトラインが作成される前に)、著者から指示を受けなければならない。
    ☑著者全員がメディカルライターから執筆補助を受けることに同意していること。
    ☑公表実施の基準(ICMJE recommendation)に従うこと。