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事例集:事例No.14
  • 分類:Review Process
  • 検討時期:2016年3月
  • トピック
  • 著者等の役割に対する査読コメント(日本語論文):著者及びメディカルライターの役割
  • 経緯・背景
  • ・メディカルライター(製薬企業社員)が論文案の作成に関与していた(論文案の作成,著者への校閲依頼,校閲結果の論文案への反映,雑誌社との窓口,等)。
    ・論文案に著者及びメディカルライターの役割を明示していなかった。
    ・投稿後,査読者のコメントと共に,編集委員から下記コメントがあった。
    ☞ 全著者の役割を明示すること。
    ☞ 査読後の論文送付先が著者ではなく,メディカルライターであるため,学術論文として認められない。
    ・治験総括報告書等及び著者らが作成した論文骨子に基づき,メディカルライターが論文素案を作成し,著者の校閲結果を反映した論文案を投稿していること,当該メディカルライターは著者要件を満たしていないことを説明した。
    ・論文に,著者及びメディカルライターの役割を明示した。
  • 討議内容
  • ・日本では,メディカルライターの認知度が低い(ライターが役割を明示して論文作成に関与することは可能)。
    ・論文作成でのメディカルライターの役割を知ってもらうための啓発活動が必要である。
    ・メディカルライターが関与した論文では,その役割を明示することが重要である。1)
  • 論点及びほかの選択肢
  • ・検討当時の日本語論文では,著者等の役割が明示された日本語論文は多くなかった。
  • 参考情報
  • 企業主宰の医学研究の公表の実施の基準に関する10原則
    8. 列挙されている著者やコントリビューターシップ[Contributorship]に関して発表する記述には、当該研究、データ解析、および論文または学会発表作成に対して行われた実質的な知的貢献が全て正確に反映されていること。著者としての資格を満たさなかった者が果たした関連する貢献についても開示すること。