JMCA 日本メディカルライター協会 > PUBLICATION MANAGEMENT 意見交換会事例集 > 事例集 > 論文作成の対価としての社外著者(医学専門家等)への謝礼の支払いの是非について
事例集:事例No.41
  • 分類:著者への支払い
  • 検討時期:2022年9月 (更新: 2025年6月)
  • トピック
  • 論文作成の対価としての社外著者(医学専門家等)への謝礼の支払いの是非について
  • 経緯・背景
  • GPP 20221)の記載から、謝礼を要望される場合もある。
    論文作成の対価として謝礼の支払いをしていないことは、概ね問題なく著者に理解いただけているが、そうではない場合も未だに存在する。
  • 討議内容
  • ・著者としての対価(報酬)を求められたことや、対価に関して誤解が生じた事例はあるか。
    ・誤解を防止するための対策として実施していることはあるか。
    ・日本国内(あるいはAsia Pacific)と欧米で、本件に関する考え方や対策に違いはあるか。
  • 論点及びほかの選択肢
  • ・著者としての対価を求められたことがない、支払ったことがないという回答が主であった。領域によっては、著者としての対価が支払われないことがすでに国内外で通念として理解されているとの意見があった。
    ・GPP 2022の” Author agreements may state that authors will not receive payment in exchange for listing their name on a publication byline”1)の記載に基づき、著者同意書に「著者としての対価を支払わない」ことを記載している例もあった。
    ・論文作成開始後に新たに実施した追加解析など、研究に関する作業への対価については、研究に関する支払いとして論文作成と明確に切り分ける必要がある。
    ・著者としての対価を支払うことで、利益相反が生じてしまい、論文の信頼性に影響を及ぼす可能性がある。
    ・GPP FAQ2)には、患者や患者団体等がPublication活動にかけた時間に対する報酬の支払いについての考え方も言及されている。